補助金はその回によって公募内容や、補助金を使って行う事業、報告の締切が設けられています。これを無視してしまうと、完成度の高い計画書を作ったにもかかわらず採択されなかったり、補助金が交付されなかったりします。
そこで今回の記事では、2023年9月12日に下記サイトで公開された、小規模事業者持続化補助金第14回の公募要領に基づき、当補助金のスケジュールについて解説をしていきます。
【商工会議所管轄地域で事業を営んでいる方向け】
https://s23.jizokukahojokin.info/
【商工会管轄地域で事業を営んでいる方向け】
https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/
1.【2023年12月12日締切り】持続化補助金<第14回>スケジュールまとめ
(1)確認書の取得(2023年12月5日まで)
持続化補助金を申請する際に揃える資料のうち、全申請者が必要な資料は下記の通りです。
上記4番の「事業支援確認書」という書類は、自社の事業地域を管轄する商工会議所か商工会が発行してくれるものであり、自社が作成した計画書(上図の様式2,3)を見ていただき、確認を受ける必要があります。
注意:この確認書は2023年12月5日までに取得しないといけません。 申請締め切りは12月12日ですが、確認書の取得はそれよりも早く行わないと間に合いません。自分の事業地域を管轄するのが商工会議所なのか商工会なのか、計画書は持参するべきかメールで送るべきかなど、事前に確認しておきましょう。
(2)補助事業の開始(予想:2024年2月下旬以降)
申請締め切り後には、提出書類や計画書の審査があります。審査期間は約2か月半です(参考までに2023年6月1日締切の当補助金第12回の採択発表は2カ月22日後の同年8月23日、2023年2月20日締切の当補助金第11回の採択発表は2カ月7日後の4月27日でした)。
審査に通ったら、交付決定通知書が届きます。この書類に記載された日付以降に補助事業を開始できます。
注意:この日付より前に契約や支払いをすると、補助金の対象になりません。 支払いは銀行振込を利用することが原則です。現金払いで領収書の日付を改ざんすることは絶対にやめましょう。
(3)補助事業の終了(2024年8月31日まで)
当補助金制度第14回の補助事業は2024年8月31日までに支払いも含めて終わらせないといけません。補助事業期間は約6か月間であり、店舗改装などはすぐに終わるかもしれませんが、チラシ配布や展示会出展などはこの期間内に行う必要があります。
補助事業が終わったら、報告書を提出します。報告書提出の締め切りは2024年9月10日です。報告書の内容が確認できてから、補助金が入金されます。つまり、補助金分は立て替える必要があるので、注意してください。
今回は、持続化補助金第14回の公募要領に基づき、一連のスケジュールのポイントとして、①確認書の取得、②補助事業の開始、③補助事業の終了、について述べました。次回は当補助金に応募できる方、つまり、補助対象者について見ていきます。
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