小規模事業者持続化補助金第14回の公募要領が2023年9月12日に下記サイトより公表されました。
【商工会議所管轄地域で事業を営んでいる方向け】
https://s23.jizokukahojokin.info/
【商工会管轄地域で事業を営んでいる方向け】
https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/shinsei.html#yosiki
第14回の公募要領を拝見すると、これまでの持続化補助金制度からいくつか変更点がありますが、それも含めてこの公募要領の理解が深まるように、解説していきます。今回は、公募要領に基づき「インボイス特例」というルールについて説明します。
1.【2023年12月12日締切り】第14回持続化補助金公募要領のポイント[インボイス特例編]
【2023年12月12日締切】第14回持続化補助金公募要領のポイント[インボイス特例編]①消費税って何?
インボイス特例の理解を深めていただくために消費税について簡単に解説します。消費税とは、商品やサービスを買うときにかかる税金です。例えば、100円の商品を買うときに、10円の消費税を含めて110円を払います。
店側としては、自分の商品やサービスを売るときには、その代金の他に消費税を預かり、それを納税しなければなりません。その預かった消費税は、発行した領収書や請求書に記載されており、それは、お店が消費税をいくら預かったかという証拠になります。
逆に、そのお店も他のお店や仕入れ先から商品やサービスを買うときには、消費税を預けなければなりません。その預けた消費税は、発行された領収書や請求書に記載されており、それはお店が消費税をいくら預けたかという証拠になります。
この「証拠」がインボイスのポイントとなることを以下で説明していきます。
【2023年12月12日締切】第14回持続化補助金公募要領のポイント [インボイス特例編]②インボイスって何?
会社やお店は「預かった消費税」から「預けた消費税」を差し引いた額を国に納めます(本則課税の場合)。よって「預かった消費税」から「預けた消費税」を差し引くことができないと、納税額は増加します。そして、この「預けた消費税」の証拠が問題となります。
「預けた消費税」の証拠は、発行された領収書や請求書となりますが、これからは税務署が発行した会社やお店の番号が書かれた「インボイス」でないと証拠として認められなくなります。
年間の売上が1,000万円以下の会社やお店は、消費税を納めなくてもいいことになっています。これを免税事業者と言いますが、免税事業者は消費税を扱うという概念がないので、会社やお店の番号はもらえません。つまり「インボイス」を発行できなくなるということです。
よって、これからは免税事業者が発行する領収書や請求書は「預けた消費税」の証拠である「インボイス」にならなくなるので、「預かった消費税」から「預けた消費税」を差し引いて納税ができなくなり、税負担が大きくなります。
それは、免税事業者との取引をやめる事業者が増えるかもしれません。このことは、免税事業者の仕事が減る危険があります。その対策として、次のことができます。
【2023年12月12日締切】第14回持続化補助金公募要領のポイント [インボイス特例編]③仕事を増やすために
消費税を納めなくてもいい免税事業者でありながら、消費税を納める手続きをとることができ、これにより、会社やお店の番号がもらえます。その番号を領収書や請求書に書くと、それらは「インボイス」として発行できます。
このことは、預かった消費税を国に納めることになりますので、資金繰りが厳しくなってしまいます。よって、仕事を増やす努力が必要があり、そのような会社やお店に対して、持続化補助金の補助上限額に50万円を加算してくれるのが「インボイス特例」です。
ですが、インボイスを発行しなくても、今のお客さんが取引を続けてくれるなら、会社やお店の番号をもらう必要はないでしょう。目先の50万円増額よりも、消費税を納めないほうが得かもしれません。よって、インボイスに対応するかどうかは、今のお客さんとよく話し合うことが大切です。
今回は「小規模事業者持続化補助金」第14回の公募要領に記載のインボイス特例について説明しました。次回は、この制度の応募期間や手順について説明します。
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