【2023年12月12日締切】持続化補助金<第14回>「委託・外注費」の注意点

小規模事業者持続化補助金

 小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)の対象経費のひとつに「委託・外注費」があります。この「委託・外注費」は、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)・外注するために支払われる経費です。

 今回の記事では、2023年9月12日に公開された公募要領に基づき「委託・外注費」のポイントについて解説をしていきます。なお、公募要領は下記サイトからダウンロードできますので、詳細を知りたい方は、公募要領を直接ご確認いただくか、事務局に直接ご確認することをお勧めします。

【商工会議所管轄地域で事業を営んでいる方向け】
https://s23.jizokukahojokin.info/
【商工会管轄地域で事業を営んでいる方向け】
https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/

1.【2023年12月12日締切】持続化補助金<第14回>「委託・外注費」の注意点

■ウェブやシステム関連は当費目の対象外

 今回の公募要領では「委託・外注費」の説明文書として「ウェブサイト、システム開発等に係る委託・外注費については、ウェブサイト関連費にて計上してください」が下線付きで追加されました。

 このウェブサイト関連費はこちらの記事で述べたように全体の4分の1までしか計上できません。よって、少しでも多くウェブサイト関連費を使うために、ウェブサイト構築やシステム開発を委託・外注する場合に、あえて「委託・外注費」で申請する例が相応にあることが推測されます。

 この件は「新製品開発費」の対象とならない経費例の欄に「システム開発・構築(ウェブサイト関連費にて計上してください)」という記載が追加されたこともあり、ウェブサイト関連費に該当するものが、それ以外の費目で申請されていないか、審査時には厳しくチェックされることが予想されます。

■計画書作成などの費用は対象外

 当補助金に応募するには、経営計画や補助事業計画を作成する必要があります。しかし、その作業の負担が大きいと感じる方は、外部の専門家に作成を依頼するケースがあります。

 公募要領では、「委託・外注費」の説明として「補助金応募書類・実績報告書等の作成・送付・手続きに係る費用については、補助対象外となります」という記載があり、外部専門家に作業の代行を依頼した場合の費用は、補助対象外となります。

 また、補助対象経費は、当補助金に採択され、交付決定がなされてから開始する補助事業に伴う経費です。そのため、計画書作成作業といった採択前に支出した経費は対象外となります。

■インボイスに対応するための専門家謝金は対象となり得る

 前述のように、補助事業開始前の計画作成や、補助事業終了後の報告書作成に外部専門家を活用した場合の費用は、補助対象外です。ただし、補助事業としてインボイス対応をするために外部専門家を活用した場合、その謝金は補助対象となる可能性があります。

 公募要領には、対象となる経費例として「インボイス制度対応のための取引先の維持・拡大に向けた専門家(税理士、公認会計士、中小企業診断士等)への相談費用」 という記載があります。

 自社が発行する請求書や領収書が、インボイスとして活用できるためには、事業者登録番号を記載する必要がありますが、それを取得するための書類作成などの手続きが「インボイス対応のため」に該当します(持続化補助金事務局確認済み)。よって、インボイス対応のための専門家謝金を支払うためには、課税事業者になる必要があります。

■「委託・外注費」注意点まとめ

 小規模事業者持続化補助金の「委託・外注費」のポイントをまとめると、以下のようになります。

  • ウェブサイトやシステムの開発・構築に伴う委託・外注費は、ウェブサイト関連費で計上する。
  • 補助金応募書類・実績報告書等の作成・送付・手続きに係る費用は、補助対象外。
  • 補助対象経費は、採択後に発生した経費のみが対象。
  • インボイス対応のための専門家謝金は、補助対象となる可能性がある。

 これらのポイントを押さえて、補助対象経費を正しく計上しましょう。また、補助対象経費の申請は、審査時に厳しくチェックされるため、事前に公募要領をよく確認しておくことが大切です。なお、次回の記事では「審査の観点」を見ていきます。

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