小規模事業者に対して、販路開拓等に要する費用の3分の2、上限50万円(原則)を補助する小規模事業者持続化補助金、略して持続化補助金ですが、昨年に補助率4分の3、上限100万円(原則)を補助する「コロナ特別対応型」が創設されました。
この「コロナ特別対応型」の内容を見直し、名称を変更して今年度に創設されたのが<低感染リスク型ビジネス枠>ですが、この応募に使用する様式がリリースされました。このコラムを書いた2021年4月17日時点では、応募者はこの様式を以下のリンクからダウンロードし、記入の上、応募する必要があります。
小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>補助金事務局ホームページ
そこで今回はこの様式の書き方を解説していきます。なお、小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>の内容については、以下のリンクを参考にして下さい。
持続化補助金【低感染リスク型ビジネス枠】公募要領のポイント①
持続化補助金【低感染リスク型ビジネス枠】公募要領のポイント②
1.持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>様式の書き方
持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>様式の書き方(1)どの様式に書くべきか判断する
公開された様式は以下の6点となります。
- 【様式1】経営計画及び補助事業計画
- 【様式2-1】宣誓・同意書
- 【様式2-2】宣誓・同意書(緊急事態宣言の再発令による特別措置適用者)
- 【様式3】月間事業収入減少証明(緊急事態宣言影響)
- 参考様式1_賃上げ表明書(給与支給総額)
- 参考様式2_賃上げ表明書(事業場内最低賃金)
<低感染リスク型ビジネス枠>に応募する事業者は、全員が【様式1】【様式2-1】を記載する必要があります。
そして、2021年1月7日の緊急事態宣言の再発令により、2021年1月~3月のいずれかの月の売上高が前年もしくは前々年同月よりも30%以上減少していれば、感染防止対策費の枠が25万円から50万円へ増額されるとともに、審査において加点となりますが、これに該当する事業者は【様式2-2】【様式3】を記載する必要があります。
また、給与支給総額や事業場内最低賃金の増額を行う計画を立案すると、これも審査において加点となります。給与支給総額の増額を行う事業者は、参考様式1を記載する必要がありますし、事業場内最低賃金の増額を行う事業者は、参考様式2を記載する必要があります。
持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>様式の書き方(2)【様式1】の前提を確認する
応募する事業者全員が記入する必要がある【様式1】ですが、様式内に【作成にあたっての注意事項】があります。その中で以下の項目はポイントになる可能性が高いと判断しています。
- 分量は5枚、ファイル容量は3MB以内
- フォントは日本語「MS 明朝」、英数字「Century」、文字サイズは11
- ファイル名は「【事業者名】補助事業名」
このような前提を守らないで提出すると第一印象で損をする可能性が高まります。第一印象が良くなければ、中身がどれだけ良くても、ネガティブな視点からの審査になり、それは自社にとって有利な展開にはなりにくくなってしまいますので、気を付けたいところです。
持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>様式の書き方(3)冒頭でミスをしない
【様式1】の冒頭には<申請者名>という欄があり、※法人の場合は「法人名」「代表者役職・氏名」、個人事業主の場合は「屋号」「代表者氏名」を記載してくださいという但し書きがあります。
ここで想定されるのは、法人の場合「法人名」だけ、個人事業主の場合「屋号だけ」を記載してしまい「代表者役職・氏名」や「代表者氏名」が抜けてしまうケースです。前提をしっかり守る意義を前述しましたが、冒頭でミスをしてしまうとやはり第一印象で損をしてしまうリスクが高まってしまいます。
まずはこれらを踏まえて、記載を進めていくわけですが、次回のコラムでは【様式1】の<経営計画>「1.自社の事業概要」の書き方を見ていきます。
2.小規模事業者持続化補助金の計画書作成をサポートします
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