小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>について②

小規模事業者持続化補助金

 前回のコラムでは、「サプライチェーンの毀損への対応」「非対面型ビジネスモデルへの転換」「テレワーク環境の整備」という令和2年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>の対象となる3つのパターンを見てきました。今回は<コロナ特別対応型>の特例の他、留意点を見ていきます。

補助金制度の基本

 補助金は採択された後、基本的に立替払いをします。振込などで業者に経費をお支払いし、そのエビデンス(証拠書類)を報告書と共に提出して、不正がないことが明確になると補助金が払い込まれます。

 ここでのポイントは、①採択後の支出が対象となるということ、②立替払いをすることです。

 ①についてですが、補助金は今後の計画を提出していただき、その計画の有効性が高いことを審査で確認できた場合に、計画の完成度が高い順に採択となります。よって、計画に書かれている今後の経費を対象とします。

 また、②についてですが、不正受給等が分かった時に、事前に補助金を支給していると返還を求めなければなりませんが、それにすんなり応じていただけるかどうかは分からない話です。立替払いをしていただいていれば、不正受給等が分かったら補助金を支給しなければよいだけの話なので、その抑止力が高まります。

 ですが、令和2年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>では、これらに対する特例が設けられています。

<コロナ特別対応型>は、採択前の支出も対象となる

 前述の①について、令和2年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>では、2020年2月18日以降に発生した経費は、採択前であっても補助対象となります。この制度を「遡及適用」と呼びます。

 これは、新型コロナウイルスの影響などで、状況が厳しくなり、すぐにお金を使って対応しなければ事業が立ち行かなくなった場合も想定されるためです。

<コロナ特別対応型>は、全額立替払いをしなくていい


 また、前述の②について、令和2年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>では、採択が正式に決定した後に、即補助金が支給されることとなっています。ただし、全額ではなく補助金交付決定額の50%となっており、これを概算払いと呼びます。

 これは、新型コロナウイルスの影響などで、状況が厳しくなり、全額立替払いをすることは資金繰りの負担が大きい場合も想定されるためです。

<コロナ特別対応型>の応募書類は、締切日【必着】

 小規模事業者持続化補助金には<一般型>と今回取り上げた<コロナ特別対応型>がありますが、<一般型>の応募書類は締切日消印有効であるのに対して、<コロナ特別対応型>の応募書類は締切日【必着】となっています。

 これから<コロナ特別対応型>は8月7日の第3回受付締切、10月2日の第4回受付締切を迎えます。<一般型>に関しては、10月2日に第3回の受付締切を迎えるため、10月2日は締切が被ります。この際に「消印有効」と【必着】が混同されるケースは十分に考えられます。

 なぜこのようなことになっているのでしょうか。2019年M-1グランプリ王者のミルクボーイ風に言うと以下になります。

 「でもオレはね、あれは、それぞれの公募要領を作った人が別人だったとにらんでんのよ。オレの目は騙されへんよ、オレ騙したら大したもんやー。オレは何でもお見通しやねんから。」

 「もうええわ、ありがとうございましたー」

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