<応募者の概要>においては、ケアレスミスをなくすことにより、第一印象を損なうリスクを軽減でき、小規模事業者持続化補助金に採択される可能性が高まります。
1.<応募者の概要>を記入する際に気をつけるべき9つのポイント
人事考課において、考課する側が陥る罠のひとつに「ハロー効果」というものがあります。この「ハロー(halo)」は、聖人の頭上に輝く光の輪を意味しており、後光と捉えることができます。
例えば、今年4月から9月までの人事考課を10月に行っている中、評価対象者が遅刻をしてきたとします。この遅刻は10月に発生したものですので、4月から9月の考課には影響を及ぼさないはずですが、これをもって当該期間の考課が低くなる場合、ハロー効果が発生していると言えます。「あばたもえくぼ」「坊主憎けりゃ袈裟まで憎い」も同様の現象です。
<応募者の概要>は、最初に審査員の目に入ってくるところであり、ここがいい加減に書かれていると、悪い印象を持たれる可能性が高まります。よって、その後に続く「経営計画」や「補助事業計画」がきちんと書かれていたとしても、高点数を得ることができないリスクが発生してしまいます。
下図の赤枠部分がそのポイントとなりますが、以降でそれぞれ解説を加えていきます。
(1)「名称」
ここは屋号もしくは社名を記載する欄ですが、欄外にあるということも影響しているのでしょうか、空欄になっている場合が非常に多いです。また、補助事業の名称を記載された例も散見されます。
(2)「フリガナ」
上述の「名称」は表内の一番上にも記載しますが、当欄はフリガナも振ることになっています。カタカナで「フリガナ」とあるのでカタカナで記載するべきですが、ひらがなのケースやそもそも書かれていないケースも多いです。
(3)「法人番号」
今回の新型コロナの影響を受け、1人10万円を受け取ることができる特定定額給付金が創設されましたが、応募受付当初は、マイナンバーカードを持っている方は電子申請をすることができ、この場合は給付時期が早まると言われ、一躍このマイナンバーカードの注目度が上がりました。
このマイナンバーカードに記載されたマイナンバー(正式名称は個人番号)は2015年10月に各個人に付与されましたが、その際に法人にも付与されました。これが「法人番号」です。なお、個人番号は12桁ですが、法人番号は13桁です。
これを書いていない、もしくは、履歴事項全部証明書の「会社法人番号」を記入しているケースが非常に多いです。自社の法人番号が不明の方は、国税庁法人番号公表サイトで調べましょう。
(4)「自社ホームページのURL」
「ホームページが無い場合は『なし』と記載」とあるにもかかわらず、空欄が非常に多いのでURLもしくは「なし」を記載しましょう。
(5)「資本金額」
資本金は法人が事業を始める際に準備する元手となる金額を指し、個人事業主にはその概念がありません。よって、個人事業主の場合はゼロ円と記入するのではなく、空欄となります。
(6)「設立年月日」
設立年は「西暦」で記入することになっています。「昭和」「平成」といった和暦での記載が多い印象です。
(7)「役職」
ここからは連絡担当者に関する情報を記載しますが、役職がない方が担当者になるケースもあります。この場合は空欄にしないで「なし」と記載しましょう。
(8)「FAX番号」
FAXで取引先とのやりとりは減少した結果なのかもしれませんが、FAXを持たない事業者が増えてきた印象があります。そのような場合は、当欄には「なし」と記入しましょう。空欄のケースが多いです。
(9)「E-mailアドレス」
小規模事業者持続化補助金に応募する際に作成する各様式は、ワードデータで作成します。このワードは、アルファベットの小文字で始まる文章を入力すると、先頭文字を大文字に自動変換する機能があります。
これが働いてしまうと、本来は小文字から始まるメールアドレスが大文字から始まることとなってしまいます。よって、見る方からすると大文字から始まっているメアドを発見すると不安になりますので、確認するようにしましょう。
本日述べた9つのポイントは、ちょっとだけ注意を払えばすべて防止できることです。まずこのような基本的なことをしっかり行う必要がありますが、経営も同様で基本的なことを疎かにしないことが最終的な成功をもたらす可能性を高めます。
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