持続化補助金第5回コロナ型の応募時に経費を精査するべき理由

小規模事業者持続化補助金

 「自社専用のアプリを開発したいのですが、その費用を持続化補助金コロナ特別対応型で調達できませんか」というご質問をいただく機会がありました。これを受け、本年12月10日締切りである小規模事業者持続化補助金の第5回「コロナ特別対応型」に応募する場合は、申請する経費が本当に「コロナ特別対応型」に該当するのか精査する必要があることをお伝えしました。

 その理由は、不採択になった場合に一般型でリベンジできるのは当分先、コロナ特別対応型でリベンジできるのはこの先ないはずだからです。今回のコラムでは、なぜそのように言えるのかを述べていきます。

1.小規模事業者持続化補助金の受付スケジュール

 今年は、新型コロナウイルス感染の被害を受けた事業者のために、小規模事業者持続化補助金はこれまでの補助率3分の2・上限50万円(原則)のパターンの他に補助率3分の2もしくは4分の3・上限100万円(原則)というパターンが創設されました。

 前者を「一般型」、後者を「コロナ特別対応型」と呼びますが、「コロナ特別対応型」のスケジュールは以下の通りです。

 これを踏まえ、持続化補助金第5回コロナ型の応募時に経費を精査するべき理由を見ていきます。

2.持続化補助金第5回コロナ型の応募時に経費を精査するべき理由

(1)採択率が低下しているため

 コロナ特別対応型はA、B、C類型と3パターンがありますが、B類型「非対面型ビジネスへの転換」の応募が多い印象があります。なお、各類型の詳細は以下のコラムをご覧ください。

 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>について①

 そして、すでに採択者が発表されている第1回受付締切分の採択率は81.6%、第2回は81.3%だったのですが、第3回に関しては33.9%と激減しました。その理由は色々あると思いますが、そもそもB類型において「非対面型ビジネス」に該当しない申請も多かった印象があります。

 日本商工会議所、全国商工会連合会が発表している「コロナ特別対応型」のB類型の例として、以下が挙げられています。

 基本的にこれらの取組から外れた申請は、対象外と理解して良いと思いますが、日本商工会議所、全国商工会連合会が公開している記入例では、前述の取組事例にない、小売業のネット通販「強化」の 例が記載されており、拡大解釈が許される印象があります。

 具体的には「非対面型ビジネス」を拡大解釈したカフェがオープンテラスの増築費用を申請して採択されなかったケースなどがあります。よって、本当に「非対面型ビジネス」として当補助金の対象になるのか、判断がつかない場合は事務局へ問い合わせをする必要があります。

(2)「コロナ特別対応型」は今回が最終であるため

 小規模事業者持続化補助金の応募に深い関わりのある日本商工会議所、全国商工会連合会が公表している、応募時のルールブック「公募要領」には以下の記述があります。

 今回で「コロナ特別対応型」は最後の受付となりますが、仮にこれに不採択だった場合に「一般型」に応募すれば良いという考えは、以下で述べる理由によりかなり厳しいと言えます。

(3)次回の「一般型」には間に合わない可能性が高いため

 次回の小規模事業者持続化補助金第4回「一般型」の締切は2021年2月5日となっています。

 第5回「コロナ特別対応型」の締切は前述の通り、2020年12月10日ですが、審査期間は長期化しています。仮に前回と同じように2ヶ月と23日かかるようですと、第4回「一般型」の締切には間に合わないことになります。

 よって、今回の第5回「コロナ特別対応型」に応募する際は、ダメ元応募はリベンジがほぼできないこととなっており、「コロナ特別対応型」に該当しているかしっかり確認した上で応募する必要があるということになります。

3.小規模事業者持続化補助金の申請書類作成をサポートします

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