小規模事業者持続化補助金でホームページを立ち上げたり、ネット上で広告を打ったりするケースは比較的多い印象がありますが、今後は注意が必要です。というのも、第8回受付締め切り(2022年6月3日)以降の小規模事業者持続化補助金には「ウェブサイト関連費」という費目が追加され、これまで以上の制限が設けられたためです。
今回のコラムでは、この費目の取扱いルールを踏まえながら、前回のコラムに引き続き補助事業計画書②」中の下図「経費明細表」の赤枠部分における書き方を見ていきます。
1. 採択を目指す方が押さえるべき持続化補助金【補助事業計画】の書き方Part6
採択を目指す方が押さえるべき持続化補助金【補助事業計画】の書き方Part6(1)ウェブサイト関連費のルールを理解しておく
ウェブサイト関連費は、公募要領によるとウェブに関する広報に対する費用を指し、具体的には以下となっています。
そして、当費目は補助金交付申請額の4分の1までという制限があります。補助金額50万円の場合、ウェブ関連の費用に対する補助額は最大12.5万円になるということです。
当補助金通常枠を例にとると、これまでは補助上限額50万円を得るためには補助対象経費75万円のホームページを作る必要がありました。これが今回からは、補助上限額50万円を得るのであればその4分の1相当額である12.5万円がウェブ関連費として補助され、持ち出しを一番低くするには補助対象経費18.75万円のホームページを作ることになります。この通常枠の他に特別枠と補助対象経費・補助上限額の関係は以下となります。
上図が意味することとして挙げられるのは、これまでの持続化補助金(一般型)を最大限使ったホームページと同規模のホームページを作るには、賃金引上げ枠、卒業枠、後継者支援枠、創業枠といった特別枠を使用しなければならないということです。
また、補助金交付申請額の4分の1までがウェブ関連費ですから、4分の3はそれ以外の費目に割り当てる必要があります。
採択を目指す方が押さえるべき持続化補助金【補助事業計画】の書き方Part6(2)経費明細表の項目を3つに分けて捉える
ここから具体的な経費明細表の記載について見ていきますが、この表の前提は以下の通りです。
- 補助率3分の2
- 全体の補助金額50万円
- ウェブサイト関連費の補助金額12.5万円
まず、図の黒枠部分はウェブサイト関連費を除いた補助対象経費と、その3分の2に相当する補助金交付申請額です。その下の赤枠部分はウェブサイト関連費の補助対象経費と、その3分の2に相当する補助金交付申請額です。その下の青枠部分は、ウェブサイト関連費を含めた全体の補助対象経費と、その3分の2に相当する補助金交付申請額です。
このように経費明細表を3つに分割して捉えていくと、記載する際に混乱しにくくなると思います。なお、繰り返しになりますが、ウェブサイト関連費の補助金交付申請額は全体の補助金交付申請額の4分の1以内となっている必要がある点に留意が必要です。
今回のコラムでは、小規模事業者持続化補助金に申請する際に記載する【補助事業計画】「経費明細表」における書き方のポイントとして、(1)ウェブサイト関連費のルールを理解しておく、(2)経費明細表の項目を3つに分けて捉える、を挙げました。次回のコラムでは、補助事業計画書②【資金調達方法】の書き方を見ていきますが、これまでの当シリーズバックナンバーは以下となります。
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