持続化補助金の採択を目指す計画書の書き方(2021年版)⑭

小規模事業者持続化補助金

 当コラムにおいて、小規模事業者持続化補助金の採択事例を多数ご紹介してきましたが、採択される計画書というものは共通点があります。よって、これまでご紹介してきた事例や、2021年の公募要領を踏まえて、採択の可能性が高まる計画書の書き方をご紹介していきます。

 以下は、小規模事業者持続化補助金<一般型>に応募する際に作成する資料ですが、今回のコラムでは、その赤枠部分、様式3-1補助事業計画書② 「Ⅲ.資金調達方法」の書き方について見ていきます。

 なお、当コラムの内容は<低感染リスク型ビジネス枠>にも応用できますので、そちらにご応募を予定されている方も参考にして下さい。

1.「資金調達方法」の書き方

(1)「経費明細表」との関連を理解する

 前回前々回のコラムでは「Ⅱ.経費明細表」の書き方を見てきたわけですが、これと今回見て行く「Ⅲ.資金調達方法」は密接に関連しています。下図の「Ⅱ.経費明細表」の赤枠部分「(1)補助対象経費合計」欄の金額は今回の補助事業で使いたい経費の合計額ですから、「Ⅲ.資金調達方法」の赤枠部分「5.合計額」と一致することになります。

 また、下図の「Ⅱ.経費明細表」の青枠部分「(2)補助金交付申請額」欄の金額は今回の補助事業で使いたい補助金の額ですから、「Ⅲ.資金調達方法」の青枠部分「2.持続化補助金」に記載した額と一致することになります。

(2)<補助対象経費の調達一覧>の構造を理解する

 例えば、補助事業において全部で750,000円の経費を使いたいとしたら、持続化補助金はその3分の2に相当する500,000円が補助されるということになります。すると差額の250,000円は補助金以外で調達する必要があります。この差額をどこから調達するのかを下図左側、赤枠部分の<補助対象経費の調達一覧>で説明することになります。

 この例では、補助事業において、全部で750,000円の経費を使う予定であり、その3分の2に相当する500,000円は持続化補助金で、残り3分の1に相当する250,000円は○○銀行からの借入で賄うことを説明しています。

(3)<「2.補助金」相当額の手当方法>の構造を理解する

 補助金に採択されたとしても、それは採択後、即入金されるわけではなく、一旦事業者側で立替える必要があります。その上で支払ったことが分かる証拠資料や、報告書を提出し、不正がないことがはっきりした段階で入金されることになります。

 そこで、補助金相当額をどのように手当てするのかを説明するのが、下図右側、青枠部分の<「2.補助金」相当額の手当方法>になります。

 この例では、持続化補助金で調達する予定の500,000円を立替えるために○○銀行から借入することを説明しています。

 以上、全14回に渡って、2021年版の持続化補助金の採択を目指す計画書の書き方を解説してきました。これらのコラムが当補助金に応募する方の参考になれば幸甚です。

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