その鍼灸治療院は、女性鍼灸師が代表で創業4年を迎えましたが、客単価を向上させるべく、健康保険を活用した診療の他に、自費での診療を増やしたいと考えており、自院の訴求力を高める必要性を感じていました。
そのために、動画制作、ホームページ立上げ、チラシの制作と新聞折込を行いたいと考え、その費用を小規模事業者持続化補助金で調達することとし、応募のための計画書を作成することにしました。
そのご支援を弊社が行い、結果として採択されたわけですが、どのようにしてこの鍼灸治療院が、採択レベルの計画書を作成していったのかをご紹介していきます。 今回のコラムでは、下図の提出書類一覧表の赤枠部分、「様式2-1経営計画書兼補助事業計画書①」<補助事業計画>Ⅰ.補助事業の内容「2.販路開拓等(生産性向上)の取組内容」を見ていきます。
なお、当コラムでは<補助事業計画>のうち、「1.補助事業で行う事業名」は公序良俗に反しない限り、30文字以内にまとめるだけで済むという認識であること、「3.業務効率化(生産性向上)の取組内容」は任意記入であることから解説を割愛しています。
1.「販路開拓等(生産性向上)の取組内容」記入の仕方
(1)補助事業を定義する
当欄は補助事業計画書を構成する欄ですから、当然、補助事業について記載することとなります。タイトルが「販路開拓等(生産性向上)の取組内容」だからといって、販路開拓活動なら何でも書けば良いというわけではありません。
補助事業とは、今回申請する補助金を使って行う事業を指します。同院の場合だと補助金を使って【動画制作】【ホームページ立上げ】【チラシの制作・新聞折込み】を行いますのでこれらの内容だけを記載することになります。
そして、この3つの取組内容それぞれについて、以下に示す形で記載しました。
(2)具体的に書く
日本商工会議所、全国商工会連合会が公表している、当補助金応募の際のルールブックである「公募要領」には、下図のように審査をどのような観点から行うかという記述があります。そのうち赤枠部分(1)には「補助事業は具体的で」とあります。
弊社では「具体的であること」とは、いつ(When)、どこで(Where)、誰が(Who)、何を(What)、なぜ(Why)、どのように(How)の5W1Hが明確であることと定義づけており、例えば、同院が実施する補助事業のひとつである【動画制作】であれば以下のように記載しました。
(3)「創意工夫の特徴」を書く
前述の「公募要領」ですが、赤枠部分(2)には「創意工夫の特徴があるか」という記載があります。よって、創意工夫の特徴を以下のように記載しました。
創意工夫の特徴は以下の通り。
【動画制作】自社ホームページだけでなく、YouTubeも活用して訴求効果を高めていく点。
【ホームページ立上げ】過去に▼▼の製作・販売をしていた経験を活かし、当院からの提案も取り入れていただき、デザイン性を高めた点。
【チラシの制作・新聞折込み】イラスト・写真を多用し、次回折込み時も自店からの折込みだと分かるようにプロのデザイナーと▼▼のデザインを手がけたことのある当院代表によるデザインに特徴を持たせた点。
このようにして、「2.販路開拓等(生産性向上)の取組内容」を記載しましたが、次回は「4.補助事業の効果」について見ていきます。なお、当シリーズのバックナンバーは以下となります。
2.小規模事業者持続化補助金の申請書類作成をサポートします
弊社の1,000件を超える支援実績を通じて蓄積してきたノウハウを活用して、採択の可能性を高める計画書作成のお手伝いをいたします。詳しくはこちらから↓↓↓
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