エステサロンを営む同店は創業後、有料の宣伝広告にはさほど力を入れずとも何とか事業が継続でき、17年が経過していました。しかし、最近平日日中の来店客数が非常に少なくなってきたことに危機感を抱いておりました。
そこで、スマートフォンに対応したホームページの立上げとweb広告を実施することとし、その費用の一部を小規模事業者持続化補助金で調達することを考えました。
この際に、弊社は同店が予め作成した計画書をブラッシュアップする形でご支援しましたが、採択の可能性を高めるためにどのような観点からこれを行ったのかをご紹介します。
今回のコラムでは、下図の提出書類一覧表の赤枠部分、「様式2-1経営計画書兼補助事業計画書①」<補助事業計画>Ⅰ.補助事業の内容「2.販路開拓等(生産性向上)の取組内容」を見ていきます。
なお、当コラムでは<補助事業計画>のうち「1.補助事業で行う事業名」は公序良俗に反しない限り、30文字以内にまとめるだけで済むという認識であること、「3.業務効率化(生産性向上)の取組内容」は任意記入であることから解説を割愛しています。
1.「販路開拓等(生産性向上)の取組内容」記載の仕方
同店が事前に記載されてきた「販路開拓等(生産性向上)の取組内容」は概ね以下の内容となっていました。
平日の夕方以降や週末に比べて、平日昼間は集客力が落ちている為、この時間帯にお得なサービスがあることを知ってもらい、客数を増やして売上を向上させる。
上記をどのようにブラッシュアップしていったかを以下で見ていきます。
(1)「審査の観点」を意識する
小規模事業者持続化補助金応募時のルールブックである「公募要領」は日本商工会議所 、全国商工会連合会がホームページで公開しておりますが、その中に「審査の観点」というページがあります。
ここには、審査には基礎審査と加点審査があること、そして加点審査では下図のようにどのような観点から審査するのかが記載されています。
このうち赤枠部分が当欄に関係のある部分と解釈できますので、この2点を意識して当欄はまとめていく必要があります。以下でどのようにこの2点を意識してまとめたのかを具体的に述べていきます。
(2) 具体的に書く
まずは、上図の赤枠部分(1)「補助事業は具体的で」という記述ですが、補助金を使った事業を具体的に示すためには、補助金を使った事業、つまり補助事業は何なのかを明確にする必要があります。当店の補助事業は、スマートフォンに対応したホームページの立上げとweb広告の実施の2つです。
これらを具体的に述べるということになりますが、弊社がお勧めしているのは、いつ(When)、だれが(Who)、なにを(What)、なぜ(Why)、どこで(Where)、どのように(How)行うのかという5W1Hを用いることです。その上で次の内容も盛り込んでいただきました。
(3) 創意工夫の特徴を盛り込む
これは上図の赤枠部分(2)「創意工夫の特徴があるか」に対応するものです。日本で唯一の「創意工夫の特徴」でなくても、自店にとって工夫した内容を示すことが必要です。
このようにスマートフォンに対応したホームページの立上げ、web広告それぞれについて、具体的に説明するとともに創意工夫の特徴を盛り込みましたが、スマートフォンに対応したホームページの立上げでは、以下のようにまとめました。
このようにして、同店が書かれてきた「2.販路開拓等(生産性向上)の取組内容」をブラッシュアップしていきましたが、次回のコラムでは「4.補助事業の効果」を見ていきます。
当シリーズのバックナンバーは以下となります。
持続化補助金で集客力向上に挑んだエステサロンの申請書作成事例⑤
持続化補助金で集客力向上に挑んだエステサロンの申請書作成事例④
持続化補助金で集客力向上に挑んだエステサロンの申請書作成事例③
持続化補助金で集客力向上に挑んだエステサロンの申請書作成事例②
持続化補助金で集客力向上に挑んだエステサロンの申請書作成事例①
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