今回のコラムでは、前回(平成30年度第2次補正予算)の小規模事業者持続化補助金と今回(令和元年度補正予算)の小規模事業者持続化補助金<一般型>について【上限100万円の条件】【スケジュール】の違いについて見ていきます。
補助上限額の例外
小規模事業者持続化補助金は、販路開拓に要する費用の3分の2、原則として上限50万円が補助されますが、例外的に100万円まで補助されるケースがあります。
前回(平成30年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金)では、以下の2つのパターンが上限100万円となっていました。
(1)市区町村による創業支援等事業の支援を受けた事業者
(2)市区町村の推薦を受けて当該市区町村の地域再生計画等に沿う買い物弱者対策等の事業を行う事業者
ざっくり表現すると(1)は特定の市区町村から支援を受けて創業し、事業展開をしている方、(2)は過疎地域に居住するご高齢の方などのために移動スーパーなどの事業を行う方を指します。
これが、今回(令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金)では、「認定市区町村 による特定創業支援等事業の支援を受けた小規模事業者」のみとなっており、実質的には前回の(1)に該当する方のみが上限100万円となりました。
費用の3分の2、かつ上限100万円の補助を得るということは、150万円の費用を立て替え、50万円は自腹を切ることになります。ここからは私見となりますが、これができる創業者はそれなりの規模で創業しているわけで、実際問題として、あまり多くないのではないでしょうか。
前回のスケジュール
前回(平成30年度第2次補正予算)の小規模事業者持続化補助金のスケジュールは以下となっていました。
【商工会議所管轄地域の事業者】
受付開始:2019年4月25日
締切:2019年6月12日
実施期限:2019年12月31日
【商工会管轄地域の事業者】
受付開始:2019年5月22日
締切:一次2019年6月28日、二次2019年7月31日
実施期限:2019年12月31日
「実施期限」とは採択決定後、補助金を使った事業(補助事業)が実施できる期限です。商工会議所では受付から締切までの期間はひと月半程度、商工会では二次締切で2か月強でした。応募が締切られると、計画書などの応募書類は審査され、1~2か月後に採択者が発表され、通知をいただいてから補助事業開始となります。
そしてその補助事業は例年12月31日で終了(実施期限)とされていました。チラシを作成し、配布するのであれば、配布期間は12月31日まで、ということです。このことは、お正月や春先に補助事業としてチラシを配布することはできないことを意味しており、使い勝手に問題を感じる事業者もおりました。
今回のスケジュール
この弊害を、今回(令和元年度補正予算)の小規模事業者持続化補助金<一般型>では以下のスケジュールで解決しようとしています。
【商工会議所・商工会共通】
受付開始:2020年3月13日
第1回締切:2020年3月31日 実施期限:2021年1月31日
第2回締切:2020年6月5日 実施期限:2021年3月31日
第3回締切:2020年10月2日 実施期限:2021年7月31日
第4回締切:2021年2月5日 実施期限:2021年11月30日
これにより、【通年】で応募が受け付けられ、補助事業が実施できるようになりました。さらに、これまでと審査期間が同じと仮定した場合、補助事業が実施できる期間は【3か月ほど】長くなりました。
今回のコラムでは、【上限100万円の条件】【スケジュール】について見てきました。今回の小規模事業者持続化補助金は、通年で応募を受け付けることとしたために、非常に使い勝手が良くなっていますので、ご活用をお勧めします。
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