持続化補助金は、小規模事業者持続化補助金の略称で、原則として販路開拓に要する費用の3分の2、上限50万円を補助するものですが、2020年に従来の「一般型」に「コロナ特別対応型」が追加されました。これは、原則として補助率4分の3、上限100万円を補助するものです。
この「コロナ特別対応型」の募集は終了しましたが、これと補助率・補助上限額が同一である「低感染リスク型ビジネス枠」が今回創設され、応募のルールブックに該当する公募要領が2021年3月31日に発表されました。今回のコラムでは、この公募要領のポイントを解説していきます。
1.【低感染リスク型ビジネス枠】公募要領のポイント
(1)新たな取組が対象
これまでの持続化補助金は、既存事業であっても新規事業であっても、販路開拓に関する取組みが補助対象となっていました。ですが「低感染リスク型ビジネス枠」の公募要領には「感染拡大防止のための対人接触機会の減少と事業継続を両立させるポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に関する取組を支援するものです」とあります。
この「新たなビジネスやサービス」という文面から既存事業の販路開拓は補助対象にならないと解釈できます。よって、申請する際は競合他社の動向を記載し、自社の取組みを他社は実施していないことを述べ、事業の新規性をアピールする必要があります。
(2)2021年1月8日以降の経費が対象
補助金に採択され、交付決定通知が届いてから、補助金を使う事業(補助事業)をスタートさせるというのが一般的な補助金のルールです。よって、使ってしまった経費は対象になりませんが、昨年の持続化補助金「コロナ特別対応型」では、マスクや消毒液などの購入費用といった感染防止に必要な費用は、過去に遡って申請が可能でした。
これが「低感染リスク型ビジネス枠」では、緊急事態宣言が発出された翌日である2021年1月8日以降に発生し、当補助金が対象とする経費であれば、マスクや消毒液などに関わらず申請が可能となっています。
(3)第1回締切は結構タイト
現状では、当補助金の事務局や質問対応のコールセンターも立ち上がっておらず、申請の際のフォーマットもどうなっているのか不明な状況ですが「低感染リスク型ビジネス枠」の第1回目締切は2021年5月12日(水)となっています。
公募要領発表から第1回締切までのひと月半程度で申込を済ませなければならないとなると、結構タイトな日程と言えるでしょう。なお、その後ほぼ2ヶ月おきに締切を設定しており、第6回締め切りは2022年3月9日(水)となっています。
(4)電子申請が必要
ここでいう電子申請とはインターネットを利用した「Jグランツ」というシステムを通じて申請することを指しています。持続化補助金「一般型」は、郵送でも電子申請でも受付可能ですが、今回の「低感染リスク型ビジネス枠」の受付は電子申請のみとなっています。
「Jグランツ」を利用するためには、そのシステムにログインする必要があり、その際に「GビズIDプライムアカウント」というIDが必要となります。これは下記サイトから申請して取得することになっています。
gBizID申請用ホームページhttps://gbiz-id.go.jp/top/
(5)特別措置が創設
「低感染リスク型ビジネス枠」では、業種別ガイドラインに基づく感染防止に要した費用を「感染防止対策費」として補助対象にしています。業種別ガイドラインは以下のサイトを参考にして下さい。
内閣官房新型コロナウイルス感染症対策特設サイトhttps://corona.go.jp/prevention/
この「感染防止対策費」は、補助金総額の4分の1が上限となっています。ですが、2021年1月~3月のいずれかの月の売上高が前年もしくは前々年同月よりも30%減少していれば補助金総額の2分の1まで使用することが可能です。
この目的は、新型コロナウイルスの影響による緊急事態宣言発出を受け、業績が大幅にダウンした飲食関係の業種に対する支援措置と考えられます。
ここまで持続化補助金「低感染リスク型ビジネス枠」の公募要領発表を受け、全体的な観点からポイントを見てきましたが、次回のコラムでは対象となる費用などについて見ていきます。
2.当コラムの解説動画
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